火刑

 火刑(かけい)

 受刑者を火で焼いて殺す刑。受刑者は全身を焼かれて死亡するが、火傷より先に酸欠で死ぬともいわれる。
 火刑、または火炙り(ひあぶり)で有名なのは近世ヨーロッパで行われた魔女裁判の処刑法としてである。魔女は肉の一片からでも再生すると言われていたので、魔女を殺すためには完全に灰にする必要があった。そのため魔女の火刑は足元につんだ薪を使って長時間かけて焼く。火勢が弱いため受刑者は絶命まで時間がかかる。中には、苦痛で暴れたために焼けた皮膚が破れて骨が飛び出したという記録がある。自分が魔女であると告解すれば、火刑の前に縊り殺してもらえた。また、ユダヤ教徒などに対する異端審問で異端者と宣告された者や、同性愛の罪を犯したものにも適用された。
 これに対し、江戸期以降の日本の火罪(かざい)は、萱束(かやたば、枯れたススキの束)を受刑者の首のあたりまで積み上げる薦造り(こもづくり)とよばれる状態で火をかけ、筵(むしろ)であおいで一気に焼き上げる。高温で焼かれるため受刑者は速やかに死に至りその遺骸は小さく縮んでしまう。頃合を見て燃え残りを片付け、とどめ焼き(鼻と、男性なら陰嚢、女性なら乳房をたいまつであぶる)を行う。その後、遺骸は三日三晩晒された後取り捨てられる。あとは野犬とカラスが始末する。


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